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あなたは納税する必要ないかも?フェイスブック広告と税金の関係性

あなたは納税する必要ないかも?フェイスブック広告と税金の関係性
フェイスブック広告を利用した場合、納税の対象になることをご存知ですか?

2015年までは国外取引であったため、消費税を支払う必要はありませんでした。

しかし、消費税法改正に伴い、フェイスブック広告を利用する一定の条件を満たす者は、消費税を支払わなければいけないのです。

この記事では、Facebook広告と税金の関係性について解説していきます。

Facebook広告における税金の算出方法もあわせて紹介するので、参考になれば幸いです。

フェイスブック広告は税金の対象になる

一定の条件に満たした場合は、フェイスブック広告においても消費税を支払う必要があります。

2015年に消費税法が改正されたため、外国の企業からサービスを受けている場合も、消費税を支払う必要がでてきたのです。

従来の消費税を支払う方法とは異なり、「リバースチャージ方式」という特殊な方法で、消費税を収める必要があります。

従来のように企業に消費税を支払うのではなく、外国企業に支払う分をサービスを提供された者が国に消費税を収めます。

そのため、フェイスブック広告を利用する際は、通常とは異なる申告をしなければいけません。

以前まで消費税を支払う必要がなかった方でも、現在は消費税を国に納める必要があるので、注意してください。

フェイスブック広告が課税の対象になった理由

フェイスブック広告が課税対象になった理由は、電気通信利用役務の提供の国内取引の判定方法が変化したためです。

電気通信利用役務の提供とは、インターネットを介して行うサービスのことで、電気通信利用役務の提供によって、国内取引になるのか、国外取引になるのかを判定します。

外国に住所地等を置く企業のサービスを受ける場合、従来までは国外取引になるため非課税対象でした。

しかし、それでは国内に住所地等を置く企業が消費税分不利になってしまうため、サービスを提供する企業が外国に住所地等を置いていても、サービスを受ける者が国内に住所地等を置いている限り、国内取引と判断されるように改正されたのです。

その結果、日本に住所地等を置く者が、Facebookのようなアメリカ合衆国の企業にインターネットを介してサービスを受ける場合も国内取引となり、サービスを受ける者は消費税を国に収めなければいけなくなりました。

ちなみに、サービスを提供する外国の企業の課税売上が1千万円以下だった場合は、国内企業と同様に事業者免税点制度の対象になります。

事業者免税点制度を申告している外国に事業者免税店制度がある企業と取引をする際は、リバースチャージ方式によって納税をする必要はありません。

税金を支払うかは課税売上割合と課税方式で決まる

Facebook広告を利用した際に税金を納めるかは、一定の条件を満たしているかで決まります。

一定の条件とは、以下の2つのことです。

・課税売上割合が95%を超えている
・課税方式が原則課税方式である

課税売上割合とは、売上げのうち、課税売上がどれほど占めているのかを表す値です。

一般的な事業者なら、課税売上割合が95%を超えます。

原則課税方式とは、消費税を計算する方法のうち、受け取った消費税から支払った消費税を差し引く方法のことです。

この他に簡易課税方式があり、中小企業以下は簡易課税方式を選択しているケースが多いです。

課税売上割合と課税方式の条件を満たしていない場合は、リバースチャージ方式によって税金を納める必要はありません。

しかし、これは法改正してから間もないための経過措置によるものです。

いずれは上記2つの条件に当てはまらない場合も、税金を支払う必要があるかもしれないので、注意してください。

リバースチャージ方式とは?

リバースチャージ方式とは? リバースチャージ方式とは、外国に住所地等を置く企業の代わりに、国内に住所地等を置く者が税金を国に納める方法のことです。

リバースチャージ方式の対象は事業者であるため、個人向けのサービスに関しては対象外になります。

ちなみに、Facebook広告は、事業者向けのサービスであると判断されました。

そのため、Facebook広告を利用した場合は、リバースチャージ方式によって日本に税金を納める必要があります。

Facebook広告の税額を算出する方法

Facebook広告におけるリバースチャージ方式の税額を算出するには、以下の手順を行ってください。

1.売上の消費税額を算出する

売上とFacebook広告の支出を合算して、合計額に消費税率を乗じる。

2.仕入の消費税額を算出する

個別対応方式を採用している場合は、Facebook広告の支出は「課税売上対応」になる。

3.売上げとFacebook広告の支出の合算から、仕入れの消費税額を差し引く

以上の手順で、最終的には、Facebook広告におけるリバースチャージ方式の税額が算出できます。

ちなみに、以下の手順を行うことで、仕入の消費税を算出することが可能です。

a.個別対応方式の消費税額を算出する

個別対応方式に消費税率を乗じる。

b.課税売上対応の消費税額を算出する

課税売上対応に消費税率を乗じる。

c.Facebook広告における支出の消費税額を算出する

Facebook広告の支出に消費税率を乗じる

d.仕入の消費税額を算出する

d=(b+c)+a×(100ー消費税率×100)で算出する。

まとめ

まとめ Facebook広告を利用した場合、利用した者は一定の条件を満たす限り、Facebookの代わりに日本に消費税を収めなければいけません。

2015年まで消費税を支払わなかった事業主も、リバースチャージ方式で納税する必要があります。

しかし、課税方式が簡易課税方式である場合は、リバースチャージ方式の対象外です。

たとえFacebook広告を利用していても、現在は経過措置として課税対象ではありません。

そのため、課税対象外の方は、経過措置による期間が終了するまでに、リバースチャージ方式の申告方法を予習しておきましょう。

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