SNSで肖像権侵害として損害賠償請求! その相場や基準とは?
SNSを利用していて、肖像権の侵害ということで損害賠償請求される可能性があることをご存知でしょうか。
そうなってからでは、「知らなかった」と言っても許されません。
肖像権について正しい知識を持ち、他人の肖像権を侵害しないように気を付けましょう。
この記事では、SNSにまつわる肖像権について、以下の内容をお伝えしていきます。
・SNSに関連する肖像権の概要
・損害賠償請求されたときの相場
・肖像権侵害になる基準
肖像権がどんな法律によって守られているのか、プライバシーの権利とは何が違うのか、お伝えいたします。
----------------------ここから引用------------------------
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
引用元:電子政府の総合窓口e-Gov日本国憲法第十三条:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#39)
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見ていただくとわかる通り、肖像権について明記されているわけではありません。
そのため、肖像権を侵害しても罪に問われるということではなく、「損害賠償請求をされる可能性」があるということになります。
日本国憲法第21条に「表現の自由」の権利について記されており、こちらとの兼ね合いによって、肖像権の侵害が認められないこともあります。
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集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
引用元:電子政府の総合窓口e-Gov 日本国憲法第二十一条:(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#62)
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そのほか、肖像権が適用される基準については、後述いたします。
プライバシーの権利は、「自分の私生活をみだりに公開されることから守られるための権利」であるのに対し、肖像権は、「他人に無断で写真・動画を撮影されたり、その写真・動画を公開されたりすることから守られるための権利」です。
肖像権は、プライバシーの権利の一部だととらえるとわかりやすいでしょう。
違うものというよりも、扱う領域が違うというイメージです。
・プライバシーの権利・肖像権侵害:10万~50万
・ネット・SNS上の誹謗中傷(名誉棄損):10万~50万
・事業の信用失墜、営業に支障がでた場合:50万~100万
プライバシーの権利・肖像権の侵害は、10万~50万の損害賠償請求をされる可能性があります。
やはり、会社の事業などにまつわるものは、金額が高額化する傾向です。
また、過去の事例で、裸体を盗撮されDVDにして販売されたケースで600万の損害賠償額に決まった判例があります。
こちらはSNSの案件ではないですが、裸体を盗撮して公表するなど被害者の精神的苦痛が大きくなりそうな事例は金額が高額化します。SNSで同じように盗撮画像や動画を公表した場合も、損害賠償は高額になることが予想されます。
以下、4つの基準で考えられることが多いです。
・被写体の状況
・どこで撮影されたか
・撮影者の目的
・公開方法
それぞれについてお伝えします。
・人物がはっきり特定されるか
・被写体が精神的苦痛を受ける状況か
上記の基準で判断されます。人物がはっきり特定できないような写真・動画の場合は肖像権の侵害にはならないでしょう。
状況の判断は難しい部分ではあるのですが、異性と一緒に連れ添っている場面であったり、酔っている姿であったりと被写体が公開を好まない状況だった場合、肖像権の侵害として認められる可能性があります。
また、子どもの写真を公開したくないと慎重になっている方も多いので、あなたの基準で「別にいいだろう」と他人の子どもの写真を勝手に公開するのはトラブルの元です。
子どもの写真を公開することは、危険にさらす可能性がないとも言い切れませんので、慎重に対応するようにしましょう。
また、被写体となる人物の住所が特定されかねない写真などにも注意が必要です。
「被写体が、その写真・動画のメインになっているか?」は肖像権侵害か判断される際、重要な基準です。
もちろん、被写体の人物から許可が得られていれば肖像権侵害にはなりませんので、SNSを利用する際は「許可をとってから公表する」ということを意識するようにしましょう。
身近で、気軽に投稿できてしまうSNSですが、写した人が苦痛を味わうような攻撃的なことをしてしまうと、裁判沙汰に発展する可能性もあるのです。
他人が写った写真や動画をSNSに使う場合は、以下のような配慮が必要です。
・被写体の人物に公表していいか確認をとる
・住所がわかりそうだったり、子どもが写っていたりと、被写体の不利益にならないか考える
簡単に写真をアップすることが普通になっていますが、そういった配慮を怠ると思いがけないようなトラブルに発展する可能性もあります。
人を傷つけないよう注意しながらSNSの利用をしていくようにしましょう。
そうなってからでは、「知らなかった」と言っても許されません。
肖像権について正しい知識を持ち、他人の肖像権を侵害しないように気を付けましょう。
この記事では、SNSにまつわる肖像権について、以下の内容をお伝えしていきます。
・SNSに関連する肖像権の概要
・損害賠償請求されたときの相場
・肖像権侵害になる基準
肖像権って?プライバシーの権利とは何が違うの?
肖像権は、無断で写真・動画を撮られたり、それを公開されたりしたときに受ける精神的苦痛から守られるための権利です。肖像権がどんな法律によって守られているのか、プライバシーの権利とは何が違うのか、お伝えいたします。
肖像権の法的根拠
肖像権は法律上、明記されているわけではないのですが、日本国憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」が肖像権・プライバシーの権利を守る根拠とされています。----------------------ここから引用------------------------
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
引用元:電子政府の総合窓口e-Gov日本国憲法第十三条:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#39)
-----------------------引用終わり--------------------------
見ていただくとわかる通り、肖像権について明記されているわけではありません。
そのため、肖像権を侵害しても罪に問われるということではなく、「損害賠償請求をされる可能性」があるということになります。
日本国憲法第21条に「表現の自由」の権利について記されており、こちらとの兼ね合いによって、肖像権の侵害が認められないこともあります。
---------------------ここから引用-----------------------
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
引用元:電子政府の総合窓口e-Gov 日本国憲法第二十一条:(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#62)
-------------------引用終わり-------------------------------
そのほか、肖像権が適用される基準については、後述いたします。
プライバシーの権利との違い
プライバシーの権利と肖像権の違いをお伝えします。プライバシーの権利は、「自分の私生活をみだりに公開されることから守られるための権利」であるのに対し、肖像権は、「他人に無断で写真・動画を撮影されたり、その写真・動画を公開されたりすることから守られるための権利」です。
肖像権は、プライバシーの権利の一部だととらえるとわかりやすいでしょう。
違うものというよりも、扱う領域が違うというイメージです。
SNS上で起こりえる損害賠償請求された場合の相場
SNSで起こりえることで、損害賠償請求された場合の相場は、以下の通りです。・プライバシーの権利・肖像権侵害:10万~50万
・ネット・SNS上の誹謗中傷(名誉棄損):10万~50万
・事業の信用失墜、営業に支障がでた場合:50万~100万
プライバシーの権利・肖像権の侵害は、10万~50万の損害賠償請求をされる可能性があります。
やはり、会社の事業などにまつわるものは、金額が高額化する傾向です。
また、過去の事例で、裸体を盗撮されDVDにして販売されたケースで600万の損害賠償額に決まった判例があります。
こちらはSNSの案件ではないですが、裸体を盗撮して公表するなど被害者の精神的苦痛が大きくなりそうな事例は金額が高額化します。SNSで同じように盗撮画像や動画を公表した場合も、損害賠償は高額になることが予想されます。
肖像権が適用される基準
ここからは、肖像権が適用される基準をお伝えします。以下、4つの基準で考えられることが多いです。
・被写体の状況
・どこで撮影されたか
・撮影者の目的
・公開方法
それぞれについてお伝えします。
被写体の状況
被写体の状況によっては、肖像権の侵害になりえます。・人物がはっきり特定されるか
・被写体が精神的苦痛を受ける状況か
上記の基準で判断されます。人物がはっきり特定できないような写真・動画の場合は肖像権の侵害にはならないでしょう。
状況の判断は難しい部分ではあるのですが、異性と一緒に連れ添っている場面であったり、酔っている姿であったりと被写体が公開を好まない状況だった場合、肖像権の侵害として認められる可能性があります。
また、子どもの写真を公開したくないと慎重になっている方も多いので、あなたの基準で「別にいいだろう」と他人の子どもの写真を勝手に公開するのはトラブルの元です。
子どもの写真を公開することは、危険にさらす可能性がないとも言い切れませんので、慎重に対応するようにしましょう。
撮影された場所
撮影された場所については、個室の飲食店・ホテル・風俗店・キャバクラなど、プライベートな要素が強く、被写体が公表を好まない場合は肖像権の侵害として認められる可能性が高まります。また、被写体となる人物の住所が特定されかねない写真などにも注意が必要です。
撮影目的
背景に映り込んでしまった場合に比べて、その人物を映すことを目的としていた場合、違法性は高まります。「被写体が、その写真・動画のメインになっているか?」は肖像権侵害か判断される際、重要な基準です。
公開方法
特定のグループ内だけに公表された場合と比べて、SNSなど広く拡散される場合は肖像権侵害が認められやすくなります。もちろん、被写体の人物から許可が得られていれば肖像権侵害にはなりませんので、SNSを利用する際は「許可をとってから公表する」ということを意識するようにしましょう。
まとめ
SNSの使い方によっては、肖像権侵害として損害賠償請求される可能性があります。身近で、気軽に投稿できてしまうSNSですが、写した人が苦痛を味わうような攻撃的なことをしてしまうと、裁判沙汰に発展する可能性もあるのです。
他人が写った写真や動画をSNSに使う場合は、以下のような配慮が必要です。
・被写体の人物に公表していいか確認をとる
・住所がわかりそうだったり、子どもが写っていたりと、被写体の不利益にならないか考える
簡単に写真をアップすることが普通になっていますが、そういった配慮を怠ると思いがけないようなトラブルに発展する可能性もあります。
人を傷つけないよう注意しながらSNSの利用をしていくようにしましょう。