アンブッシュマーケティングとは? 法律違反になりえるので注意が必要
アンブッシュマーケティングとは何かご存知ですか?
アンブッシュマーケティングとは、簡単に言うと大きなイベントや権力に乗っかって自社のキャンペーンや広告を打つ戦略のことです。
便乗商法と言われることもあり、現在は2020年の東京オリンピックの影響で認知されるようになってきましたね。
大きく結果を出すことも見込めるこの手法ですが、法律違反になる可能性が高い手法でもあります。
アンブッシュマーケティングの手法や、アンブッシュマーケティングに関わる法律についてお伝えしていきます。
・イベントや企業のマークと同一または類似するものを使用したり、関連があるかのように表示したりする
・スポンサーであるような表示をする(スポンサーではないのに)
・イベント会場の近くで広告やサンプルを配る
それぞれについて解説します。
「○○を応援しています!」「○○記念セール!」など、イベントや企業と関連がありそうに見せて自社のものを販売したり、広告をうったりすることもこちらに該当します。
こちらは虚偽の表示をしている時点で法律違反なのですが、実際に行っている企業があるのが現状です。
人を集めるのを他のイベントや企業に任せて、まさにそれに乗っかる方法ですね。こちらは不正競争防止法違反になる可能性もあります。そちらについては、後述します。
アンブッシュマーケティングはその方法から、法律に違反する可能性が高い手法でもあります。
ここからは、アンブッシュマーケティングと関わりの深い法律についてお伝えします。
商標権とは、マークやイベント名、キャラクターなどの商標を保護している権利です。
商標とは、自動的に権利が認められるものではなく、特許庁に出願し、手続きを完了することで主張できるようになります。
「商標登録されたものだけ避ければ大丈夫なのでは?」と思ってしまいがちですが、商標権は類似したものまでその範囲は及びますので、注意が必要です。
不正競争防止法とは、他の企業などに対して不正な手段で競争をすることに対して辞めさせたり、損害賠償請求をできるようにしたりすることを認めた法律です。
「不正な手段」の内容は明確に定められていませんが、イベント会場の近くで広告をうったり、イベントや企業と関連があるかのように表示したりする行為は、不正競争防止法に違反する可能性があります。
イベント会場の利用規約にも注意が必要です。
商標権に違反していないから大丈夫と思っていると、会場の利用規約に触れていたということも大いにありえます。
会場内の営業に関することが書かれている可能性は高いので、確認するようにしましょう。
それぞれどんなことが違反に該当するかというと、簡単にお伝えすると以下の通りです。
著作権法違反…著作権のあるものを勝手に使用する(知的財産を横取りする)行為
景品表示法違反…誤解を与えるような表示をしている商品・サービスの提供
これらも、その範囲は限定的ではありますが、アンブッシュマーケティングには関係する法律です。
オリンピックを応援しようという気持ちで行っており、知らず知らずのうちに法律違反してしまっているような企業もあるようです。
オリンピック側も、アンブッシュマーケティングには明確に警戒しています。
---------------ここから引用------------------ オリンピック・パラリンピックマーク等の無断使用、不正使用ないし流用は、アンブッシュ・マーケティングと呼ばれ、IOC、IPC等の知的財産権を侵害するばかりでなく、スポンサーからの協賛金等の減収を招き、ひいては大会の運営や選手強化等にも重大な支障をきたす可能性があります。
(引用元:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会公式ウェブサイト
https://tokyo2020.org/jp/copyright/
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公式サイトにも上記のように明記されており、「オリンピックに乗っかろう!」と考えている場合は注意が必要です。
行き過ぎたアンブッシュマーケティングは、オリンピックの運営を脅かす行為だということも理解しておきましょう。
中小企業は、2020年の東京オリンピックに向けて軽い気持ちでアンブッシュマーケティングを行い、法令違反してしまうことのないよう、配慮する必要があるでしょう。
法律違反は知らなかったではすまされませんので、上記の内容もおさえつつそれぞれのマーケティングを行っていきましょう。
アンブッシュマーケティングとは、簡単に言うと大きなイベントや権力に乗っかって自社のキャンペーンや広告を打つ戦略のことです。
便乗商法と言われることもあり、現在は2020年の東京オリンピックの影響で認知されるようになってきましたね。
大きく結果を出すことも見込めるこの手法ですが、法律違反になる可能性が高い手法でもあります。
アンブッシュマーケティングの手法や、アンブッシュマーケティングに関わる法律についてお伝えしていきます。
アンブッシュマーケティングの主な手法3つ
アンブッシュマーケティングには、様々なやり方がありますが、以下の3つが主な手法と言えるでしょう。・イベントや企業のマークと同一または類似するものを使用したり、関連があるかのように表示したりする
・スポンサーであるような表示をする(スポンサーではないのに)
・イベント会場の近くで広告やサンプルを配る
それぞれについて解説します。
イベントや企業のマークを利用したり、関連があるように表示したりする
大規模なイベントや企業のマークの同一または類似したものを使用すると、本家なのかと勘違いされ、購入してもらえる可能性が高まります。「○○を応援しています!」「○○記念セール!」など、イベントや企業と関連がありそうに見せて自社のものを販売したり、広告をうったりすることもこちらに該当します。
スポンサーであるかのように表示する
スポンサーではないのにも関わらず、スポンサーであるように虚偽の表示することで、関連があるのかと思われ信用を得たり、グッズの販売などを堂々と行ったりする行為も見受けられます。こちらは虚偽の表示をしている時点で法律違反なのですが、実際に行っている企業があるのが現状です。
イベント会場の近くで広告をしたり、サンプルを配ったりする
イベント会場の近くで自社の広告を大々的にうったり、イベントに向かう人達にサンプルを配ったりする手法もあります。人を集めるのを他のイベントや企業に任せて、まさにそれに乗っかる方法ですね。こちらは不正競争防止法違反になる可能性もあります。そちらについては、後述します。
商標権など、気を付けるべき項目3つ
ここまで、アンブッシュマーケティングの主な手法についてお伝えしてきました。アンブッシュマーケティングはその方法から、法律に違反する可能性が高い手法でもあります。
ここからは、アンブッシュマーケティングと関わりの深い法律についてお伝えします。
登録商標を使っていなくてもダメ?商標権について
アンブッシュマーケティングと一番関わりが深いのは、商標権でしょう。商標権とは、マークやイベント名、キャラクターなどの商標を保護している権利です。
商標とは、自動的に権利が認められるものではなく、特許庁に出願し、手続きを完了することで主張できるようになります。
「商標登録されたものだけ避ければ大丈夫なのでは?」と思ってしまいがちですが、商標権は類似したものまでその範囲は及びますので、注意が必要です。
不正競争防止法違反、イベント会場利用規約にも注意が必要
アンブッシュマーケティングの際、不正競争防止法違反や、イベント会場利用規約にも注意が必要です。不正競争防止法とは、他の企業などに対して不正な手段で競争をすることに対して辞めさせたり、損害賠償請求をできるようにしたりすることを認めた法律です。
「不正な手段」の内容は明確に定められていませんが、イベント会場の近くで広告をうったり、イベントや企業と関連があるかのように表示したりする行為は、不正競争防止法に違反する可能性があります。
イベント会場の利用規約にも注意が必要です。
商標権に違反していないから大丈夫と思っていると、会場の利用規約に触れていたということも大いにありえます。
会場内の営業に関することが書かれている可能性は高いので、確認するようにしましょう。
著作権法違反など、注意すべき法律は他にもある
使用する言葉やマーク、マスコットなどについては、著作権法や、景品表示法などに違反する可能性もあります。それぞれどんなことが違反に該当するかというと、簡単にお伝えすると以下の通りです。
著作権法違反…著作権のあるものを勝手に使用する(知的財産を横取りする)行為
景品表示法違反…誤解を与えるような表示をしている商品・サービスの提供
これらも、その範囲は限定的ではありますが、アンブッシュマーケティングには関係する法律です。
2020年のオリンピックに乗っかるのも注意が必要
2020年のオリンピックに向けて、アンブッシュマーケティングをしようと考える企業は増えています。オリンピックを応援しようという気持ちで行っており、知らず知らずのうちに法律違反してしまっているような企業もあるようです。
オリンピック側も、アンブッシュマーケティングには明確に警戒しています。
---------------ここから引用------------------ オリンピック・パラリンピックマーク等の無断使用、不正使用ないし流用は、アンブッシュ・マーケティングと呼ばれ、IOC、IPC等の知的財産権を侵害するばかりでなく、スポンサーからの協賛金等の減収を招き、ひいては大会の運営や選手強化等にも重大な支障をきたす可能性があります。
(引用元:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会公式ウェブサイト
https://tokyo2020.org/jp/copyright/
-----------------------引用終わり-----------------
公式サイトにも上記のように明記されており、「オリンピックに乗っかろう!」と考えている場合は注意が必要です。
行き過ぎたアンブッシュマーケティングは、オリンピックの運営を脅かす行為だということも理解しておきましょう。
まとめ
アンブッシュマーケティングは、大きく利益を生み出す可能性もある方法であるかもしれませんが、法律に違反する可能性が高く、逆に大きな損失を生むことになるかもしれません。中小企業は、2020年の東京オリンピックに向けて軽い気持ちでアンブッシュマーケティングを行い、法令違反してしまうことのないよう、配慮する必要があるでしょう。
法律違反は知らなかったではすまされませんので、上記の内容もおさえつつそれぞれのマーケティングを行っていきましょう。